マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)ビザを取得したい方にとって、「不動産購入」は気になるポイントのひとつ。
最近は、「既に持っている不動産がMM2Hの要件である’’不動産購入’’に当てはまりますか」、という相談も受けます。
今回は、よくご質問をいただく不動産購入について、まとめてみました。
MM2Hと不動産購入
前提として、現在MM2Hビザを取得するために、不動産購入は必須です。
シルバーが最低60万リンギット、ゴールドが最低100万リンギット、プラチナが最低200万リンギットの不動産を購入しなければなりません。
不動産購入のタイミング
不動産購入に関しては、以下の二つのパターンがあります。
●ビザ取得前に購入した不動産をお持ちの場合
MM2Hの申請時点で、すでにマレーシアに不動産を持っている方は、その不動産の現在の査定価格が要件以上あれば、MM2Hビザ申請が可能です。
つまり購入当時の価格が現在の要件の価格以下であっても、現在の評価額が基準になります。
例)数年前にセカンドハウスとして50万リンギットの家を購入、現在の査定価格が60万リンギット
→この場合は、MM2Hの不動産購入のシルバーの条件を満たしているため、新たに不動産を購入する必要はありません。
●ビザ取得後に不動産を購入する場合
MM2Hビザ取得後に不動産を購入する場合は、ビザ所得日から1年以内に購入する必要があります。
不動産購入に関する定期預金の引き出しについて
MM2Hビザを取得する際には、一定額の定期預金が必須です。
(シルバーが15万米ドル、ゴールドが50万米ドル、プラチナが100万米ドル)
ただし、ビザ取得後に条件を満たせば、その定期預金の最大50%までを引き出すことが可能です。
この引き出しには使い道が限定されており、以下の目的に限られます。
・不動産の購入
・子どもの教育費
・医療費
・国内旅行費
不動産購入で定期預金を引き出すための条件
定期預金の最大50%までの引き出しが可能な不動産の条件は以下になります。
不動産購入が、ビザ所得日よりさかのぼって2年以内
もしくはビザ所得後1年以内に購入した不動産
例)2年以上前に買った不動産は、MM2Hビザの所得要件を満たした金額であっても、定期預金から引き出して支払いに充てることは不可。
まとめ
MM2Hビザの要件である不動産購入は、ビザ所得前に購入した不動産でも現在の査定価格が要件を満たしていれば大丈夫!
ただし、ビザの所得日から2年以上前に購入した不動産は、定期預金を引き出して購入費用に充てることはできません。