最近、MM2Hの申請をご検討されているお客様から、
「収入が少ないのですが申請できますか?」「リタイア後で給与収入がありませんが大丈夫でしょうか?」
というご相談をいただくことが増えています。
新MM2H制度が始まった当初は、不動産購入と定期預金(FD)の条件を満たしていれば、比較的スムーズに承認されるケースが多く見られました。
実際に、リタイアされていて給与収入がなく、資産証明書を提出していない方でも承認を取得されていました。
しかし最近は、審査の傾向が少し変わってきています。
リタイアされている方には、資産証明書(直近6か月程度)の提出を求められるケースが増えており、現役でお仕事をされている方には、給与明細3〜6か月分や資産証明書の提出を求められることがあります。
ただし、ここで難しいのは、移民局が「収入はいくら以上必要」「資産はいくら以上必要」といった具体的な基準を公表していないことです。
そのため、
・収入は少ないが資産は十分にある方・年金生活だが金融資産を多く保有している方・給与は高くないが投資資産を持っている方
などについても、一律に判断することができません。
弊社では最近の審査事例を参考に、事前に収入や資産状況を確認させていただいておりますが、これは承認・不承認を判断するためではなく、移民局から追加資料を求められた際に対応できるよう準備するためです。
MM2Hの審査内容は少しずつ変化しておりますので、過去の情報だけで判断せず、最新の状況をご確認いただくことをおすすめいたします。
なお、現時点でも移民局から収入、資産状況については正式な審査基準は公表されておらず、申請者ごとに確認事項や追加書類が異なる場合があります。
そのため、これから申請をご検討されている方は、早めにご相談いただくことをおすすめいたします。